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療養病床について

療養病床とは?

入院のための病床は、医療法により療養病床も含め5つの種類(一般病床・療養病床・精神病床・感染症病床・結核病床)に分類されています。
療養病床は、主として長期にわたり療養を必要とする患者のための病床で、病床面積や談話室の設備が必須であり、又、医師・看護師・介護士の配置人数が定められております。
そのため、病院が勝手に療養病床と定めることはできません。

一般病床と療養病床の違い

一般病床

一般病床は急性期の疾患の発見、診断、治療を行う病床です。
一般病床での治療は入院して3ヶ月が経過すると終了したとみなされ、包括支援制度(国から決められた一定の額で診療を行う)により治療や検査が制限されることになり、入院期間は概ね3ヶ月で退院となります。

療養病床

療養病床は慢性期の治療ステージにある方が、長期に渡る療養を目的とした病床です。
入院当初から包括支援制度が適用されるため、治療や検査に制限がありますが、入院期間の制限はなく長期療養が可能です。病室や談話室など、長期療養に相応しいゆとりある設計で、安心して療養生活を送ることができます。

当院の療養病床について

当院は医療療養病床37床、地域包括ケア病床14床を有し、充実した療養環境が整っています。
入院中は患者様が快適に過ごせるよう、スタッフが親身になってリハビリやケアを実践するだけでなく、心のこもった食事や環境づくりに心がけております。

医療療養病床(医療保険適用)

急性期の治療が終わり、医療の必要性の高い長期療養を必要とする患者さまが対象となり、医療的処置を行います。

地域包括ケア病床(医療保険適用)
  • 自宅療養をしていたが、入院治療や支援が必要になった方
  • 急性期病院から退院になるが、短期間でのリハビリを受けたい方
  • 退院の話があったが、在宅サービスの利用に少し時間がかかる方

上記に該当する方等を対象に、在宅や介護施設への復帰に向けた医療や退院支援を行います。

医療区分について

平成18年以降、医療必要度により「医療区分」は1~3の3段階に分類されております。
当院では、医療区分2・3に該当する患者様が入院の中心となっております。

医療区分3
疾患・状態 ・スモン ・医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態
医療処置 ・24時間持続点滴 ・中心静脈栄養 ・人工呼吸器使用 ・ドレーン法 ・胸腹腔洗浄 ・発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管 ・感染隔離室における管理 ・酸素療法(酸素を必要とする状態かを毎月確認)
医療区分2
疾患・状態 ・筋ジストロフィー ・多発性硬化症 ・筋萎縮性側索硬化症 ・パーキンソン病関連疾患 ・その他の難病(スモンを除く) ・脊髄損傷(頸髄損傷) ・慢性閉塞性肺疾(COPD) ・疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍 ・肺炎 ・尿路感染症 ・リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内 ・脱水かつ発熱を伴う状態 ・体内出血 ・頻回の嘔吐かつ発熱を伴う状態 ・褥瘡 ・末梢循環障害による下肢末端開放創 ・せん妄 ・うつ状態 ・暴行が毎日みられる状態(原因・治療方針を医師を含め検討)
医療処置 ・透析 ・発熱又は嘔吐を伴う場合の経腸栄養 ・喀痰吸引(1日8回以上) ・気管切開・気管内挿管のケア ・頻回の血糖検査 ・創傷(皮膚潰瘍 ・手術創 ・創傷処置)

ADL区分とは

医療区分が病気や医療処置による分類に対して、ADL区分は身体機能を分類するもので、医療区分(病気や医療処置による分類)とは異なります。

  1. ベッド上の可動性
  2. 移乗
  3. 食事
  4. トイレの使用

上記の4項目に対して、手助けや見守りを受けずに自分で行える状況から、すべての動きにおいて介助または介護を必要とする状況までを6段階に点数化し、24点を最高得点として、ADL区分3段階(ADL区分1:0~10、ADL区分2:11~22、ADL区分3:23~24)と分類する事となります。

6段階
0 自立 手助け、準備、観察は不要又は1~2回のみ
1 準備のみ 物や用具を患者の手の届く範囲に置くことが3回以上
2 観察 見守り、励まし、誘導が3回以上
3 部分的な援助 動作の大部分(50%以上)は自分でできる・四肢の動きを助けるなどの体重(身体)を支えない援助を3回以上
4 広範な援助 動作の大部分(50%以上)は自分でできるが、体重を支える援助(例えば、四肢や体幹の重みを支える)を3回以上
5 最大の援助 動作の一部(50%未満)しか自分でできず、体重を支える援助を3回以上
6 全面依存 まる3日間すべての面で他者が全面援助した(及び本動作は一度もなかった場合)