療養病床とは?
入院のための病床は、医療法により療養病床も含め5つの種類(一般病床・療養病床・精神病床・感染症病床・結核病床)に分類されています。
療養病床は、主として長期にわたり療養を必要とする患者のための病床で、病床面積や談話室の設備が必須であり、又、医師・看護師・介護士の配置人数が定められております。
そのため、病院が勝手に療養病床と定めることはできません。
一般病床と療養病床の違い
一般病床は急性期の疾患の発見、診断、治療を行う病床です。
一般病床での治療は入院して3ヶ月が経過すると終了したとみなされ、包括支援制度(国から決められた一定の額で診療を行う)により治療や検査が制限されることになり、入院期間は概ね3ヶ月で退院となります。
療養病床は慢性期の治療ステージにある方が、長期に渡る療養を目的とした病床です。
入院当初から包括支援制度が適用されるため、治療や検査に制限がありますが、入院期間の制限はなく長期療養が可能です。病室や談話室など、長期療養に相応しいゆとりある設計で、安心して療養生活を送ることができます。
当院の療養病床について
当院は医療療養病床37床、地域包括ケア病床14床を有し、充実した療養環境が整っています。
入院中は患者様が快適に過ごせるよう、スタッフが親身になってリハビリやケアを実践するだけでなく、心のこもった食事や環境づくりに心がけております。
医療療養病床(医療保険適用)
急性期の治療が終わり、医療の必要性の高い長期療養を必要とする患者さまが対象となり、医療的処置を行います。
地域包括ケア病床(医療保険適用)
- 自宅療養をしていたが、入院治療や支援が必要になった方
- 急性期病院から退院になるが、短期間でのリハビリを受けたい方
- 退院の話があったが、在宅サービスの利用に少し時間がかかる方
上記に該当する方等を対象に、在宅や介護施設への復帰に向けた医療や退院支援を行います。
医療区分について
平成18年以降、医療必要度により「医療区分」は1~3の3段階に分類されております。
当院では、医療区分2・3に該当する患者様が入院の中心となっております。
医療区分3
疾患・状態 | ・スモン ・医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態 |
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医療処置 | ・24時間持続点滴 ・中心静脈栄養 ・人工呼吸器使用 ・ドレーン法 ・胸腹腔洗浄 ・発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管 ・感染隔離室における管理 ・酸素療法(酸素を必要とする状態かを毎月確認) |
医療区分2
疾患・状態 | ・筋ジストロフィー ・多発性硬化症 ・筋萎縮性側索硬化症 ・パーキンソン病関連疾患 ・その他の難病(スモンを除く) ・脊髄損傷(頸髄損傷) ・慢性閉塞性肺疾(COPD) ・疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍 ・肺炎 ・尿路感染症 ・リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内 ・脱水かつ発熱を伴う状態 ・体内出血 ・頻回の嘔吐かつ発熱を伴う状態 ・褥瘡 ・末梢循環障害による下肢末端開放創 ・せん妄 ・うつ状態 ・暴行が毎日みられる状態(原因・治療方針を医師を含め検討) |
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医療処置 | ・透析 ・発熱又は嘔吐を伴う場合の経腸栄養 ・喀痰吸引(1日8回以上) ・気管切開・気管内挿管のケア ・頻回の血糖検査 ・創傷(皮膚潰瘍 ・手術創 ・創傷処置) |
ADL区分とは
医療区分が病気や医療処置による分類に対して、ADL区分は身体機能を分類するもので、医療区分(病気や医療処置による分類)とは異なります。
- ベッド上の可動性
- 移乗
- 食事
- トイレの使用
上記の4項目に対して、手助けや見守りを受けずに自分で行える状況から、すべての動きにおいて介助または介護を必要とする状況までを6段階に点数化し、24点を最高得点として、ADL区分3段階(ADL区分1:0~10、ADL区分2:11~22、ADL区分3:23~24)と分類する事となります。
6段階
0 自立 | 手助け、準備、観察は不要又は1~2回のみ |
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1 準備のみ | 物や用具を患者の手の届く範囲に置くことが3回以上 |
2 観察 | 見守り、励まし、誘導が3回以上 |
3 部分的な援助 | 動作の大部分(50%以上)は自分でできる・四肢の動きを助けるなどの体重(身体)を支えない援助を3回以上 |
4 広範な援助 | 動作の大部分(50%以上)は自分でできるが、体重を支える援助(例えば、四肢や体幹の重みを支える)を3回以上 |
5 最大の援助 | 動作の一部(50%未満)しか自分でできず、体重を支える援助を3回以上 |
6 全面依存 | まる3日間すべての面で他者が全面援助した(及び本動作は一度もなかった場合) |